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税務について

税務について

給与と外注費の区分

給与と外注費の区分は、税務処理に多大な影響を与えます。
給与であれば、支払者は経費にはなりますが、源泉所得税を預かる義務が生じます(支払金額には消費税は含みません)。
一方、外注費は、経費になるのは同じですが、源泉所得税の預かり義務はなく、支払金額は消費税込として扱われます。つまり、支払金額が同じでも、外注費として処理される方が消費税の納付が少なくなるのです。そこで、雇用契約ではなく、外注先として扱われるためのポイントを確認します。

外注費(請負契約)と認定を受けるための対策

①下記4項目を網羅した契約書の作成(参考資料)
Ⅰ.その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を受け容れるかどうか。
Ⅱ.役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
Ⅲ.まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
ⅳ.役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

②請求書と領収書の発行・保存
③外注者の事業所得としての申告

チェック表の活用

上記の対策を講じた上で、次に掲げる「給与・外注費判定チェックシート」を作成してみましょう。
「給与」項目に一つでも該当すれば必ず「給与」というものではなく、どれか一つが決定的項目というものでもありません。総合的に勘案して判断されるもので、給与的要素となる材料は少ない方が良いといえます。

まとめ

最終的には、形式上・実質上を総合的に勘案し、独立して仕事を請け負っていると判断されれば、「外注費」として認められることになります。この判断はなかなか難しいものとなりますので、是非、当事務所へご相談ください。
また、下記事例のように消費税の節税を狙った「給与の外注費化」は、裁判でその多くが敗訴していることも付け加えておきます。

給与・外注費判定チェックシート
節税

節税とは、税法の規定の想定する範囲内において取引を行うことで、税額の低減を図る行為である。

① 身内が役員になり役員報酬をとる(業務内容と対価のバランスがポイント)。
② 出張規定を作成し日当を支給する(渡切交際費や渡切旅費にならないように)。
③ 中小企業倒産防止共済等を活用(年払いや月払いでもよいが継続性を)。
④ 短期前払費用の特例の活用(活用初年度のみ節税)。
⑤ 生命保険の活用(保険の本来の意味を見失わないように)。など

何種類も節税方法はあるが、基本的には「課税の繰り延べ」であり、「現金支出を伴うもの」である。過度な節税は、資金繰りを圧迫させるので気を付けなければならない。

租税回避

商法・民法上の選択可能性を利用し、通常用いられる法形式を回避した経済的に不合理な異常な形式による取引を行うことで、租税負担の軽減または排除を行う行為である。脱税と捉われることもある。

① 役員に不相当に高額な報酬を支給する。
② 贈与契約(公正証書のもの)を作成し、時効と贈与の事実を主張して、課税を逃れる。など
脱税

納税義務の成立要件を満たすという事実を隠匿する行為であり、不法に税負担を逃れる行為である。

① 売上除外。
② 架空経費計上。など
帳簿書類の保存期間

法人は、7年間となっています。ただし、欠損金の繰越期間が9年とされてたことに伴い、欠損金が生じた年度については、9年間の保存が必要です。(法人税法施行規則59条)
個人は、5年間となっています。ただし、現金預金取引に該当する書類は7年間となっています。(所得税法施行規則63条)
消費税法は、法人・個人ともに7年間となっています。(消費税法施行令50条)
会社法・商法は、10年間となっています。(会社法435条・商法19条)